中建国保弘前出張所
中小事業主労災保険 一人親方労災保険
労働災害は、いつ、どこで起きるかわかりません。労働保険は、労働者が仕事上で負傷、万が一死亡した場合に被災労働者や遺族を保護するために保険給付する制度です。労働者を一人でも雇うと、事業主は労災保険に加入しなければなりません。
①医療費は治る(治癒)まで全額無料です。 ②休んだ場合の保障は休業4日目から平均賃金の8割が治る(治癒)まで支給されます。 ③後遺障害が出た場合は、その程度によって一時金又は年金が支給されます。 ④万一死亡した場合は、遺族補償年金や葬祭料が支給されます。
事業主(家族や法人の役員を含む)や一人親方は事業所労災の対象になりません。そのため労災保険に加入する必要があります。(特別加入)
事業の種類によって料率が定められ、建設事業の場合は元請負額が算出基礎となり、製造業は賃金総額が算出基礎となります。